読み - ウルドゥー語 |
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日本語 訳 |
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第26条 すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等 の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、 義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できる もでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひと しく開放されていなければならない。 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の教科を 目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的もしくは宗教 的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持の ため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 第27条 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び 科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる 精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。 |
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