ここでは以下のテーマについて学習します: 読書、読解、テキスト。 このページでは読みの練習ができます。韓国語 と 日本語 の文が対になっていますので、最初の文を読み、どれだけ理解できるか確認してください。辞書はここにあります:
読み - 韓国語 |
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제 26 조 1) 모든 사람은 교육을 받을 권리를 가진다 . 교육은 최소한 초등 및 기초단계에서는 무상이어야 한다. 초등교육은 의무적이어야 한다. 기술 및 직업교육은 일반적으로 접근이 가능하여야 하며, 고등교육은 모든 사람에게 실력에 근거하여 동등하게 접근 가능하여야 한다. 2) 교육은 인격의 완전한 발전과 인권과 기본적 자유에 대한 존중의 강화를 목표로 한다. 교육은 모든 국가 , 인종 또는 종교 집단간에 이해, 관용 및 우의를 증진하며 , 평화의 유지를 위한 국제연합의 활동을 촉진하여야 한다. 3) 부모는 자녀에게 제공되는 교육의 종류를 선택할 우선권을 가진다 . 제 27 조 1) 모든 사람은 공동체의 문화생활에 자유롭게 참여하며 예술을 향유하고 과학의 발전과 그 혜택을 공유할 권리를 가진다 . 2) 모든 사람은 자신이 창작한 과학적 , 문학적 또는 예술적 산물로부터 발생하는 정신적, 물질적 이익을 보호받을 권리를 가진다 . |
日本語 訳 |
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第26条 すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等 の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、 義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できる もでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひと しく開放されていなければならない。 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の教科を 目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的もしくは宗教 的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持の ため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 第27条 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び 科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる 精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。 |
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