読み - アラビア語

読み アラビア語

ここでは以下のテーマについて学習します: 読書、読解、テキスト。 このページでは読みの練習ができます。アラビア語 と 日本語 の文が対になっていますので、最初の文を読み、どれだけ理解できるか確認してください。辞書はここにあります:

読み

読み - アラビア語
المادة 26
1)لكل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
2)يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3)للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27
1)لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
2)لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.


日本語 訳
第26条
すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等
の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、
義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できる
もでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひと
しく開放されていなければならない。
教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の教科を
目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的もしくは宗教
的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持の
ため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
第27条
すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び
科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる
精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。

レッスンは以上です。文法と語彙の学習に役立ったでしょうか。ここでは次のテーマを取り上げました: 読書、読解、テキスト。学習したことが十分に身についたら、メインページに戻り、ほかのコースで学習をつづけてください: アラビア語 - 語の学習

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